2019年1月に休眠預金等活用法が施行
2019年1月に休眠預金等活用法が施行され、10年以上も取引がない休眠預金のお金はNPO法人などを通じ公益活動に回されることになっています。ただし、自分の預金であることがはっきりしている場合は、休眠預金になっても通帳、キャッシュカード、お届け印、本人確認書類などをそろえて提出すれば払い戻しを受けることはできます。
先日、実家に戻った時、そんな通帳がないかな?と思ってしまってありそうなところを探してみたところ、ありました。
預金額は通帳の数字がそのままなら約8000円ほどでした。通帳にはどの印鑑を使ったのかがわかるように印鑑を押したものが張り付けてありましたので、その印鑑も探したところ出てきました。
しかし、通帳に書いている肝心の銀行がいろいろ合併をしたようで、今はどの銀行になっているのかわかりません。
困っていろいろと検索したところ、
全国銀行協会のホームページに平成元年以降(30年間)の提携・合併リストがありました。参考にしてみてくださいね。
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-h/7454/
対応してくれる銀行を探し、最寄りの支店にいったところ1万円ほどの預金を整理することができました。
年末年始にご実家に帰る方も多いかと思います。この機会に家族全員でおうちを捜索し、眠っている通帳を発掘してみましょう。
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